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ミニカーとトライク
トライクと同じように、【道路交通法】と【道路運送車両法】により扱い方がことなるものとして、「ミニカー」があります。
ミニカーとは、“総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下の原動機を有する普通自動車”として定義されており、玩具の「ミニカー」との区別から「マイクロカー」と呼ばれることもあります。
【道路交通法】上は「普通自動車」として扱われ、【道路運送車両法】上は「第一種原付」として扱われています。
ミニカーはトライクと同様に、
●普通免許での運転
●法定速度60km/h
●ヘルメットの着用義務が無い
などの特徴を持っています。
逆に、トライクとの違いは排気量(出力)の違いから、
●高速道路を走行出来ない
●一人(運転手)しか乗れない
などの特徴も持っています。